交通事故の賠償に関するQ&A

文責:院長 柔道整復師 黒澤 彰

最終更新日:2023年09月19日

交通事故の賠償に関するQ&A

Q接骨院に通院すると賠償の点で不利になりませんか?

A

医師の指導の下に診察を定期的に受けるなどの一定の条件を満たしていれば、原則として不利になる事はありません。

Q接骨院での施術費の支払いは賠償に含まれますか?

A

被害者の方に過失がない限り、加害者の加入している保険会社から施術費の支払いを受ける事が出来ます。

Q過失がある場合の施術費は支払われるのですか?

A

過失がある場合でも、ご自身の保険の人身傷害特約に加入している場合は、ご自身の保険から施術費が支払われます。

また人身傷害特約に加入していない場合でも、自賠責保険の範囲内であれば支払いを受けることができます。

過失が70%未満であれば全額が、過失が70%以上であれば20%減額された額が、自賠責保険から支払われます。

Q自由診療で通院したいのですが、健康保険を利用した方が良いのですか?

A

自由診療の方が充実した施術を受けられ、早期の回復が期待出来るのであれば、自由診療を選択する事が出来ますし、その費用も相手方の保険会社から支払われます。

相手方からご自身の健康保険を利用するよう提案される事があるかもしれませんが、必ず応じなければならないものではありません。

Qなぜ接骨院だけではなく、定期的に病院で受診しなければいけないのですか?

A

病院や整形外科での指導の下、定期的に診察を受けていないと、後になって施術費や慰謝料が認められなくなったり、まだ治っておらず通院の必要があるにも関わらず、施術費の支払いが受けなくなる恐れがあります。

また、症状が残ってしまったにも関わらず、後遺障害として認められないなどの大きな不利益を被る恐れがあるからです。

定期的に病院や整形外科に通院し、正確に症状や経過を伝えながら適切に受診して下さい。

Qなぜ通院の間隔を空けない方が良いのですか?

A

交通事故によって身体が受けるダメージは大きなものであるため、1回の施術で根本原因を解決するのは難しい場合が多いです。

施術の直後は痛みや不調が改善したように感じられても、その後の通院までに間隔が空いてしまうと、その間にお身体の痛みや不調が再発したり悪化したりしてしまう恐れがあります。

施術によって、再発や悪化を事前に防ぐためにも、定期的に通院をしていただくことはとても大切です。

また、自己判断で通院を中断してしまうと、慰謝料などの賠償金を適切な金額で受け取れなくなってしまう恐れもありますので、注意が必要です。

Q保険会社から一方的に「打ち切り」を通知されましたが、通院を止めなければいけませんか?

A

症状があるのであれば、通院を止める必要はありません。

通院間隔の項目にもありますが、まだ症状があるのに通院を止めてしまうと、治ったものと判断されてしまい、適切な治療や賠償金、後遺障害の認定が受けられなくなる恐れがあります。

打ち切り後の施術費は、交通事故と症状との間に因果関係があり、必要性や相当性が認められる場合には、事後的にではありますが支払いを受ける事も可能です。

Q主婦でも休業損害を受け取る事ができるのですか?

A

たとえ主婦で働いていないとしても、家事が出来なかった事を証明する事が出来れば、1日当たり約10,000円の賠償を受けられます。

保険会社によっては、1日約6,100円を提示する場合もあるようですが、この金額は、自賠責保険による最低限の保障にすぎず注意が必要です。

Q保険会社から後遺障害の申請の案内がありましたが、どうしたら良いですか?

A

保険会社に任せてしまうと、被害者の方に有利となる資料を提出されなかったり、不利な資料を提出されたりして、適切な等級の認定をされない恐れがあります。

Q保険会社から示談の案内がありましたが、どうしたら良いですか?

A

保険会社からの提案は、弁護士が介入した場合の基準よりも低い事がほとんどです。

弁護士が間に入って交渉する事で賠償が適正な金額で示談出来る可能性があります。

アキラ鍼灸接骨院では、示談に詳しい「弁護士法人 心」をご紹介させて頂く事も出来るので、気軽にご相談下さい。

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