交通事故の損害賠償金

交通事故でかかった施術費用は原則相手方負担です

 交通事故によってケガをしてしまい、接骨院に通う事になった場合、そこでかかった施術費は原則相手方が加入している保険会社の負担となります。

 その為、症状がしっかりと回復するまで通院するには、相手方の保険会社に施術の必要性などについて適切に理解して貰うと言う事が重要です。

 交通事故によるケガは、外傷を伴わない状態で症状が出る事が多い為、症状が残っている状態でも相手方から「すでに良くなっている」と誤解されてしまう事があります。

 施術費用などについて保険会社の理解を得られずお困りの方のお力になる事が出来るよう、アキラ鍼灸接骨院では「弁護士法人心」との提携を行っています。

 ご相談をご希望の方は、アキラ鍼灸接骨院へのご来院の際にお気軽にお申し付け下さい。

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〒503-0817
岐阜県大垣市
上面4-89-2

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交通事故の損害賠償金に関して

交通事故でケガをしてしまうと、つらい思いをすることはもちろん、通院をする必要が生じますし、場合によってはお仕事を休む事になるかと思います。
交通事故で生じたそのような損害については、相手方から賠償を受ける事が可能です。
こちらでは、交通事故の損害賠償金に関するご案内をしております。

接骨院への通院に関しては、施術費用が支払われないと思われている方もいらっしゃいますが、原則として同じように施術費用の支払いを受ける事が出来ますので、ご安心下さい。
交通事故に遭うと、損害賠償金の事の他にも、さまざまな場面で分からない事があり、戸惑われる事と思います。

当サイトでは、皆様の交通事故のケガに関する疑問を少しでも解消出来るように、さまざまな情報を掲載していきたいと考えております。
もちろん、それぞれのケガや施術に関する具体的なご説明に関しましては、実際にご来院頂いた際に出来る限り分かりやすく、丁寧にさせて頂きます。
ご不安に思われている事がある方も、まずはご連絡下さい。

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